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2022年10月24日 その他

育児・介護休業法の改正等に伴い、法人の「育児・介護休業規程」の一部を改正

 この10月1日の育児・介護休業法の改正等に伴う、法人の「育児・介護休業規程」の一部改正が同3日の理事会で承認された。
 今回の育児・介護休業法の改正内容は、①対象者に対して個別に制度を周知するとともに、育児休業・出生時育児休業の取得意向確認の義務化、②出生時育児休業(産後パパ育休)の創設(子の出生後8 週間以内に4 週間まで取得可能(2 回まで分割取得可能))、③育児休業の分割取得(育児休業を分割して2 回に取得することが可能)の3つで、それらに対応し法人の「育児・介護休業規程」の一部が改正された。今回、制度の周知が義務化され、女性だけでなく男性にも説明を行わなければいけなくなっており、法人ではすでに9月から配偶者が産休に入る男性職員に説明を行うなど、積極的な推進を行っている。
 なお、同規程の一部改正は同6日の施設長・事業所長会議で説明され、その後、労使協議の場である「EW協議会」に意見を求め、職員への周知が行われている。(写真は「育児・介護休業規程」の一部改正を承認した理事会)