法人NEWS
2019年07月03日 その他
利用者・職員の健康増進、受動喫煙防止で7月1日から法人内の全事業所敷地内が禁煙に
平成30年7月に受動喫煙の防止を目的とした「健康増進法の一部を改正する法律」が施行、同法律により人が集まる施設や建物の敷地、屋内が禁煙となった。たばこの煙には、喫煙者が吸う煙、喫煙者が吐く煙、たばこから立ち上る「副流煙」があり、煙に含まれる発がん性物質などの有害成分は、「副流煙」により多く含まれる。喫煙者の周囲の人は受動喫煙によりこれらが混ざった煙を吸わされることとなり、肺がんや心筋梗塞などのリスクが高まるとされている。
育成会でも利用者や職員の健康を守り増進するために、この7月1日から全事業所の敷地内を禁煙とした。また、今回の禁煙にあたり、各事業所には事前に周知を行うとともに、利用者に対して丁寧な説明と支援などを行ってもらっている。